サラリーマンの確定申告について



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サラリーマンの確定申告

サラリーマンの確定申告についての解説です。

通常サラリーマンの給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから自動的に源泉徴収されることになっています。その源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)との過不足額は、その年最後の給料やボーナス時に、年末調整によって精算されます。なのでほとんどのサラリーマンは、この年末調整によってその年の納税が完了となり改めて確定申告をする必要はないのです。

しかし、サラリーマンでも前年の所得から各種所得控除の合計額を差し引き、その金額を基として算出した税額が、特別控除額、配当控除額、年調定率控除額の合計額よりも多い人で、次のような場合には、確定申告をしなければなりません。

1.前年の給与の収入金額が2000万円を超える場合

2.給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合。

3.同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている場合。

4.給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合。

5.災害により被害を受けたことにより、前年の給与について災害減免法に基づく源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合。

また以下の場合は、確定申告をしなくても良い人で、確定申告をすると所得税が還付されます。

1.雑損控除の適用を受ける場合

2.医療費控除の適用を受ける場合

3.特定支出控除の適用を受ける場合

4.住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受ける場合

アルバイトの確定申告について

通常会社で働いている人は会社が年末調整をしてくれるので確定申告の必要はないと思われています。しかし会社で働いていても、特にパートやアルバイトの人の場合は年末調整してもらってないことが実は多いので、そうした人の場合、自分で確定申告することで税金が戻ってくる可能性もあります。

パートやアルバイトであっても所得の区分上は「給与所得」という範疇に所属しますので、パートやアルバイトは正社員との区別はありません。それゆえ、年末調整を受けられる人は」以下の二つとも当てはまる人ということになるのです。

1.年間の給与収入金額が2000万円以下

2.年末にひとつの会社に在職している人

また逆からいえば、アルバイトを年末時点で掛け持ちのしている人や年の中途まで在職していた他社の源泉徴収票のない人は年末調整を受けることはできません。

アルバイトであっても給与収入金額が年ベースで103万円以下で、源泉徴収された月がある人は、確定申告すれば全額還付されます。

アルバイトの確定申告の方法ですが、税法上では、会社は退職後1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を渡すことになっています。従って、まず源泉徴収票をアルバイト先に請求しましょう。

確定申告の方法としては、確定申告書Aという用紙を使います。源泉徴収票の内容を申告書に書き、還付先の銀行口座も記入して、源泉徴収票をアルバイト先の添付して申告します。

更に、アルバイト代が100万円以下であれば、申告しても住民税はかからないことも覚えておくと良いでしょう。


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